2005-10-25 第163回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
現行法では、障害者福祉法が継ぎはぎで整合性もなく、特に精神障害者の福祉立法は、精神保健規定にごくわずかな福祉条項がつけ足されているだけでございます。こういう不備が法律上もございます。さらに、障害者福祉の実際の水準はといえば、法律上のそういう差別をはるかに上回って分立、分断され、差別されています。三障害の一元化、包括化それ自体は、全体的なレベルアップを保障するものなら大賛成です。
現行法では、障害者福祉法が継ぎはぎで整合性もなく、特に精神障害者の福祉立法は、精神保健規定にごくわずかな福祉条項がつけ足されているだけでございます。こういう不備が法律上もございます。さらに、障害者福祉の実際の水準はといえば、法律上のそういう差別をはるかに上回って分立、分断され、差別されています。三障害の一元化、包括化それ自体は、全体的なレベルアップを保障するものなら大賛成です。
私は、公共の福祉条項の拡大解釈の危険を避けるためにも、緊急事態における有事法制の根拠を我が日本国憲法においても明確に規定すべきものと考えるものであります。 ところで、この憲法調査会は議論が始まったばかりでありますので、まだまだ軽いジャブの応酬の段階であろうかと考えております。いずれ私も諸先生方の意見に対する反論の機会もあろうかと思いますが、そこで、私の立場をいま少し明確にしておきたいと思います。